虐待防止のための指針

虐待防止のための指針および身体拘束適正化のためのについて

虐待防止のための指針について

1.基本的な考え方
 虐待は障害者の尊厳の保持や、障害者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければなりません。「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等 に関する法律」(以下「障害者虐待防止法」)に定める虐待を未然に防止するための対策及び発生した場合の対応等について、その実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、この指針を定めるものとします。

(1)対象となる虐待
 ①身体的虐待
 利用者の身体に暴行を加え、又は正当な理由なく利用者の身体を拘束すること
 ②性的虐待
 利用者にわいせつな行為をすること又は利用者にわいせつな行為をさせること
 ③心理的虐待
 利用者に対する暴言、又は拒絶的な対応、又は差別的言動、その他心理的外傷を与える言動をおこなうこと
 ④放棄・放置
 利用者の心身の正常な健康を妨げるような減食、長時間の放置、①から③に掲げる行為と 同様の行為の放置など支援を怠ること
 ⑤経済的虐待
利用者の財産を不当に処分すること、その他当該利用者から不当な財産上の利益を得ること。
 ⑥その他、施設長が虐待と認める行為や言動

(2)利用者に対する虐待の防止
 特定非営利活動法人ウッドペッカーの森(以下、「法人」という。)職員は、利用者に対し虐待は行いません。

(3)虐待の通報および発見
 法人は、利用者本人及び保護者、職員等からの虐待の通報があるときは、本指針に基づき対応します。法人職員は、虐待を発見したときは、本指針に基づき対応します。

2.虐待防止
(1)事業者としての責務
 法人は、利用者の人権擁護の意識を高め、地域に開かれた事業所として、利用者が安心してサービスを利用できるよう、そのための理念や倫理要綱などを明文化し、職員一人ひとりに周知徹底させます。

(2)虐待防止に向けた体制整備
 以下の体制を整備し、法人として虐待防止に取り組みます。
 ①虐待防止委員会の設置
 虐待防止委員会の構成員は、代表理事、副代表理事、事業所施設長、北沢地域障害者相談支援センター(ぽーときたざわ)職員とする。
 ②相談苦情を活かす仕組みづくり
  ア.人権擁護意識の徹底
  イ.利用者等との日常的なコミュニケーションの確保
  ウ.風通しの良い職場づくり
  エ.虐待に関する相談・苦情への対応
  オ.成年後見制度や日常自立支援事業の活用
 ③日々の業務の点検(チェックリストの活用)
 ④ヒヤリ・ハット事例の活用
 ⑤福祉サービス第三者評価の活用
 ⑥虐待防止に関する職員研修の実施
 ア.職員全体を対象にした人権意識を高めるための研修
 イ.障害特性を理解し適切に支援が出来るような知識と技術を獲得するための研修
 ウ.事例検討などによりスーパーバイザーの助言を得て行う個別支援計画を充実強化するための研修

3.虐待発生時の対応
(1)対応時の基本姿勢
 組織として一体的に対応できるよう、虐待への初動対応の方法をあらかじめ定め、虐待が発生した場合は、利用者の安全・安心の確保を最優先に初動対応を確保します。
 ①組織としての対応
 ア.平素から、人権に関する定期的な研修の実施など職員の意識向上に努め、速やかな報告を職員の義務として認識させます。
 イ.虐待に関する相談・外部からの通報等があった場合は、職員は直ちに施設長等に報告し、速やかに必要な対応を実施します。
 ウ.虐待が発生した場合、施設長は利用者の安全・安心の確保を第一義として、迅速に対応することを基本とします。
 ②利用者家族への配慮
 ア.施設長等は、被害者等のプライバシーの保護や名誉その他の人権を尊重することを最優先に対応します。
 イ.法人・事業所として、家族に対し速やかに誠意ある対応、説明を行ないます。
 ③対外的な対応
報道機関からの取材には、被害者のプライバシーを保護するとともに、説明責任を果たす観点から、施設長等に対応を一本化して適切に対応します。

(2)対応の手順
 ①受付
 虐待に関する情報を得た職員等は、利用者への適切な配慮をしたうえで施設長に報告し、速やかに事実確認等の必要な対応を実施します。 
 ②通報
 虐待またはその疑いの情報を得た場合には、速やかに各地域総合支所保健福祉課に通報します。
 ③解決に向けた協議
速やかに虐待解決に向けた協議を行います。
 ④記録・報告
虐待通報受付から、解決・改善までの経緯と結果について記録し、虐待防止委員会に報告します。
 ⑤分析と再発防止
 原因の分析と再発の防止について振り返り、今後の再発防止に向けた改善計画を具体化し、取り組みます。
 ⑥公表
 法人事業のサービスの質の向上を図るため、本指針に基づく虐待防止及び解決の対応状況について、個人情報に関する事項を除き、事業報告に表示します。

 4.利用者等に対する当該指針の閲覧
 本指針に基づく虐待防止対応について、利用者および家族への定期的な説明とともに、法人ホームページに掲載を行い、積極的な閲覧の推進に努めます。


 身体拘束適正化のための指針

 1.基本的な考え方
 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」には、障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束することを虐待と位置づけ、何人も障害者を虐待してはならないことを謳っています。身体拘束は、利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。法人では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を 安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、身体拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしない支援の実施に努めます。また、「身体拘束等の廃止」が最終目的ではなく「人としての尊厳」「自立支援」といった観点でとらえ、個別に対応した支援を重視したサービス提供の質の向上をめざし、その結果として身体拘束等の廃止に繋げることとします。

 2.身体拘束の廃止に向けての基本方針
 (1)身体拘束等の原則禁止
 法人事業においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。
 ・職員が少なく把握ができない等の理由により、安易に身体拘束を行わない。
 ・障害などにより理解ができない等の理由により、一方的に安易に身体拘束を行わない。
 ・事故やケガ等が発生するという、「安全」の名のもと、客観性がない中で、安易に身体拘束を行わない。

 (2)身体拘束の対象となる具体的な行為
 身体拘束の具体的な行為とは
 (厚生労働省作成の「障害者福祉施設等における虐待 の防止と対応の手引き」より)

 ①車椅子やベッド等に縛り付ける。
 ②手指の機能を制限するために、ミトン型の手袋をつける。
 ③行動を制限するために、介護衣 (つなぎ服)を着せる。
 ④支援者が自分の体で利用者を押さえ付けて行動を制限する。
 ⑤行動を落ち着かせるために、向精神科薬を過剰に服用させる。
 ⑥自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する.
 身体拘束や行動の制限をする行為は、利用者本人の意思にかかわらず、その人の身体的・物理的な自由を奪い、ある行動を抑制または停止させる状況であり、本人の能力や権利を奪うことにつながりかねない行為です。そして何よりも利用者本人の尊厳を侵害することです。
 (3)身体拘束がもたらす多くの弊害
 身体拘束は、何よりも本人の尊厳を侵害することです。そして、身体拘束を行うことで多くの弊害をもたらします。それは、関節の拘縮や、筋力や心肺機能、身体的能力の低下、褥瘡の発生等の身体的弊害、意思に反して行動を抑制されることによる不安や怒り、あきらめ、屈辱といった精神的な弊害があります。このことは、家族にも大きな精神的負担をかけるとともに、職員等は自らの支援に自信が持てなくなり、モチベーションの低下や支援技術の低下を招くなどの悪循環を引き起こすことになります。身体拘束廃止を実現していくためには、支援にあたる職員のみならず事業所の責任者、職員全体や利用者の家族等が、身体拘束の弊害を正確に認識することが必要です。

 3.やむを得ず身体拘束を行うときの留意点
 (1)基本的な考え方
 本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、充分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要件の全てを満たした場合のみ、本人や家族への説明・同意を得て行うようにします。また、身体拘束を行った場合は、できるだけ早期に拘束を解除すべく努力します。要件にあてはまることが、身体拘束を行うことを合理化するわけではないことをしっかりと認識し、より利用者一人ひとりの行動を制限しない方法で可能な選択肢を常に模索していきます。

 (2)やむを得ず身体拘束を行う場合の3要件
 ア.切迫性
 利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いことが要件となります。切迫性を判断する場合には、身体拘束を行うことにより本人の日常生活等に与える悪影響を勘案し、それでもなお身体拘束を行うことが必要な程度まで利用者本人等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が高いことを確認する必要があります。
 イ.非代替性
 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないことが要件となります。非代替性を判断する場合には、まず身体拘束を行わずに支援するすべての方法の可能性を検討し、利用者本人等の生命または身体を保護するという観点から、他に代替手法が存在しないことを複数職員で確認する必要があります。また、拘束の方法についても、利用者本人の状態像等に応じて最も制限の少ない方法を選択する必要があります。
 ウ.一時性
 身体拘束その他の行動制限が一時的であることが要件となります。一時性を判断する場合には、本人の状態像等に応じてできるだけ短い拘束時間を想定する必要があります。

 (3)やむを得ず身体拘束を行うときの手続き
 ア.組織による決定と個別支援計画への記載
 やむを得ず身体拘束を行うときには、個別支援会議等において組織として慎重に検討・決定します。身体拘束を行う場合には、個別支援計画に身体拘束の態様及び時間、緊急やむを得ない理由を記載します。
 イ.本人・家族への十分な説明
 身体拘束を行う場合には、これらの手続きの中で、適宜利用者本人や家族に十分に説明をし、了解を得ます。
 ウ.行政や関係機関への相談、報告
 行動障害のある利用者支援の中で、一事業所だけで抱え込まないで、関係する機関と連携することで支援について様々な視点からのアドバイスや情報も受けながら、組織的な取り組みにしていきます。
 エ. 必要な事項の記録
 身体拘束を行った場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等必要な事項を必ず記録します。

 4.身体拘束等廃止に向けて5つの方針
 身体拘束の廃止は、職員だけでなく、事業所あるいは法人全体が、そして本人やその家族も含め全員が強い意志をもって取り組むことが何よりも大事です。身体拘束廃止に向けて、まず以下の5つの方針を参考にし、 取り組んでいきます。

 表 1-3 引用)厚生労働省 「身体拘束ゼロへの手引き」
 (1)トップが決意し、施設や病院が一丸となって取り組む。組織のトップである施設長や 病院長、そして看護・介護部長等の責任者が「身体拘束廃止」を決意し、現場をバックアップする方針を徹底することがまず重要である。
 (2)みんなで議論し、共通の意識を持つ。この問題は、個人それぞれの意識の問題でもある。身体拘束の弊害をしっかり認識し、どうすれば廃止できるかを、トップも含めてスタッフ間で十分に議論し、みんなで問題意識を共有していく努力が求められる。その際には「利用者中心」で考えることを忘れてはいけない。家族へも十分な説明を行い、理解と協力を 得なければならない。
 (3)まず、身体拘束を必要としない状態の実現を目指す。個々の高齢者についてもう一度心身の状態を正確にアセスメントし、身体拘束を必要としない状態をつくりだす方向を追求 していくことが重要である。問題行動がある場合も、そこにはなんらかの原因があるのであり、その原因を探り、取り除くことが大切である。
(4)事故の起きない環境を整備し、柔軟な応援体制を確保する。転倒や転落などの事故が起きにくい環境づくり、スタッフ全員で助け合える体制づくりをする必要がある。
(5)常に代替的な方法を考え、身体拘束するケースは極めて限定的に。「仕方がない」「どうしようもない」とみなされて拘束されている人はいないか、拘束されている人については「なぜ拘束をされているのか」を考え、まずいかに拘束を解除するかを検討することから始める必要がある。問題の検討もなく「漫然」と拘束している場合は直ちに拘束を解除する。また、困難が伴う場合であっても、ケアの方法の改善や環境の整備など創意工夫を重ね、解除を実行する。

 5.身体拘束廃止・改善のための職員教育・研修
 支援に関わるすべての職員に対して、身体拘束廃止・改善のための研修を年 1 回以上開催します。

 6.利用者等に対する指針の閲覧
 この指針は、利用者・家族等に身体拘束廃止への理解と協力を得るため、法人ホームページに掲載を行い、積極的な閲覧の推進に努めます。



お問い合わせ先

TEL. 03-3327-5917 
e-mail. hpinfo@woodpeckernomori.com
NPO法人ウッドペッカーの森